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やっぱり自社の運営に切り替えたい。どうなるの?

契約締結時に解約に関してもご協議をし、契約書に盛り込んでおります。ご協議によりますが、一例としまして、6か月前に通知義務、立退料・移転料・のれん代を請求しない旨などが盛り込まれております。既定期日を持って委託運営からオーナー様直営に切り替えを行います。開始時同様、在庫を私どもから買い戻していただきます。従業員の雇用に関しても優先されるべきは従業員本人様の意思ですが、運営に支障のないように雇用をオーナー様に戻すことも確約いたします。